「登録団体」についてのお知らせ
登録団体について
今年度の新規事業の1つに「登録団体への支援」があります。この事業は、現在活動中および新規に発足する会員のグループを「登録団体」とし、情報提供やその他の活動支援を行うものです。
この度、2022年12月17日の役員会承認をもって登録団体の細則(このページの下に掲載)が制定され、登録申請の受け付けを開始することとなりました。
登録を希望する団体は、下記リンク先の申請書に記入の上、メール、ファクス、郵送のいずれかで、社専ソフィア会事務局宛お送りください。ホームページからの入手が困難な場合は、事務局までご連絡いただければ、細則と申請書をお送りします。
上智社会福祉専門学校ソフィア会
登録団体に関する細則
2022年12月17日 制定
- 第1条(目的)
- この細則(以下「本細則」という。)は、上智社会福祉専門学校ソフィア会会則(以下「会則」)という。)第3条⑤に定める「卒業生諸団体との連絡」に関する活動として行う「上智社会福祉専門学校ソフィア会登録団体(以下「登録団体」という。)」の申請の要件、手続き、ならびに本会との協力関係等を定めるものとする。
- 第2条(定義)
- 登録団体とは、本会の会員が任意に設立した、本会の会員を主な構成員とする団体をいう。
- 第3条(登録要件)
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- 構成員が、会則第4条に定める本会の会員であること。ただし、会員以外の上智社会福祉専門学校元教職員も、構成員に加わることができる。
- 概ね5名以上の構成員が存在し、活動を継続できる体制にあること
- 会則第2条の目的を共有し、活動内容が本会の登録団体としてふさわしいものであること
- 目的及び活動に営利性・政治性を含まないこと
- 第4条(登録手続き)
- 登録団体として申請するには、「登録団体申請書」に必要事項を記入し、本会に提出する。 提出された申請書類は役員会で審査し、第3条に定める登録要件に該当すると認められた場合、本会の登録団体として承認される。
- 第5条(本会の登録団体に対する協力)
- 本会は、本会に登録された登録団体に以下の協力をする。
- ホームページその他の媒体による、活動の広報
- 登録団体が会合やイベントを開催する際の支援
- 登録団体間の連絡、交流
- 上記以外に登録団体からの要請があれば、可能な限り協力する
- 第6条(登録団体の本会に対する協力)
- 登録団体は、活動状況の報告、本会主催行事の運営への協力を可能な限り行う。代表者の連絡先の変更があれば、速やかに報告する。
- 第7条(登録団体の取り消し)
- 本会は、登録団体が解散の届け出をしたときは、その団体の登録を取り消す。 本会は、登録団体が以下のいずれかに該当する場合に、その団体の登録を取り消すことができる。
- 登録団体が第3条に定める登録要件に該当しなくなった場合
- 本会が登録団体に連絡できない状態が、長期間継続する場合
- 登録団体が本会の名誉を著しく傷つけたり、秩序を乱した場合